著作権は著作権者が著作物を排他的に利用することができる権利です。 著作権の内容は、著作物の種類によって異なり、その利用方法に応じて権利の種類、内容を規定しています。 これらを支分権といい、支分権の束が著作権といえます。
そして著作権者はこの著作権によって著作物の利用をコントロールし、 その著作物の利用を許諾(ライセンス)することができます。
上記の表のなかでも、デジタル素材集に収録されている素材を扱う場合に、特に大切な言葉を挙げてみました。
著作物を筋立てや構想を変えずに、他の表現様式で新しい著作物を著作することを翻案と言い、翻案によって創作されたものが二次的著作物となります(二次的著作物は以下の項を参照)。例えば小説を脚色して脚本を創作した場合、その脚本は小説を翻案した二次的著作物です。ただし、原著作物にわずかな修正や増減を加えた程度の場合は複製の一種となります。
また変形とは、著作物を二次元から三次元に、あるいは三次元から二次元にするといった次元を異にして表現すること。または写真を絵画にする場合など表現方法を変えて表現することを言います。変形によって創作されたものが二次的著作物となります。ただし、絵画を写真複製する場合は、機械的に複製するにすぎないため、翻案には当たらないと解されています。