普段はあまり意識していませんが、私たちの生活は小説、音楽、映画、絵画、写真などの文化的な創作物によって、 精神的な豊かさや楽しさを得ています。 そこで、このような文化的創作物(著作物)に対する著作者の権利を法的に認め、 著作物の公正な利用を促し、著作物を普及させようというのが著作権制度なのです。
それでは具体的に著作物とはいったいどんなものを指すのでしょうか? 著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
すなわち
以上を満たしたものが著作物となります。
上記の要件を満たす著作物を創作した人が著作者となります。
年齢やプロの如何を問わず、著作物を創作すれば、 その作者は創作と同時に手続きなどを必要とすることなく著作者人格権と著作権を取得します(無方式主義)。
また、著作者は自然人に限られず、以下の職務著作の要件を満たしている場合、 法人その他の使用者(法人等)も著作者になることができます。
ただし、著作者は著作物の創作者なので、他人の指示にしたがい創作行為を補助する人や、 自ら創作行為をすることなく他人に創作行為を依託しただけの注文者などは著作者となりません。
また、著作権は経済的な権利なので、他人に全部または一部を譲渡することができます。 このように、著作者でなくても、他人から著作権を譲り受けて著作権者となる場合もあります。
著作者人格権は、創作した著作物について著作者の人格的利益の保護を目的とする権利で、 著作者の一身に専属し、譲渡、放棄することができない権利です。 詳しい権利の内容は下記のとおりとなっています。
この権利は著作者の死亡によって相続はされませんが、 著作権法では著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、 その著作物の著作者が死亡した後でも、 著作者が生存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない、 と定め著作者の死後もその保護を図っています。